ガイドの役割と責務
ガイドの役割は大きく二つ。一つは海を楽しんでいただくための「サービスの提供」二つめは事故やケガを未然に防ぐための「安全管理」ならびに、事故がケガが発生した場合の「応急処置や救命救急」といったライフセービングです。
したがいまして、なにかあった場合は速やかに適切な処置を施すと共に、場合によっては「病院にお連れするところ」までが私たちが担う責務となります。なお、病院へかかった場合のケガの治療費、その後の通院費、加えて見舞金や賠償等は保険の範囲内で補填させていただきます。ただし、保険にはいくつかの免責項目がございます。詳細につきましては下記をご覧下さい。
保険について
弊社では「傷害保険」と「賠償責任保険」及び、一般の傷害保険(旅行傷害保険)では適用されない「ケガの治療費」などがセットになった包括保険に加入しています。
1.傷害保険 |
ケガをして通院や入院をした場合に日額が補填される保険です。手術、後遺症、死亡等は下記範囲内で保険が適用されます |
2.賠償責任保険 |
誰かにケガを負わせてしまった場合や、器物を壊してしまった場合の保険です。 |
3.治療費 |
「障害保険」は通院や入院にかかる費用を補填するもので、治療費そのものを補償するものではありません。弊社では「事故対応費用」として「治療費」をお支払いします。 |
免責事項 - 保険金をお支払いできない主な場合
傷害保険は「予期せぬ事故」(急激、偶然、外来)による事故やケガに対して適用される保険です。したがいまして、以下のような事故やケガが予測できうるケースによる傷害や損害は対象外となります。
- 主な免責項目
- お客様の故意、またはガイドの指示や警告に従わず発生した事故やケガ
- 疾病、心神喪失などを起因として発生した事故やケガ
-
- 飲酒や麻薬等による事故やケガ
- 自然災害(地震や津波、噴火など)によるケガ
- 靴擦れ、熱中症、落雷、食中毒など、事故やケガが予測できうるケース
保険内容
保険内容
傷害保険 |
通院保険金(日額) |
1.000円 |
入院保険金額(日額) |
2.000円 |
手術保険金額 |
入院保険金日額の10・20・40倍 |
後遺障害保険金額 |
200万円~6万円 |
死亡保険金額 |
200万円 |
賠償責任保険 |
対人・対物共通 |
1事故 2億円 |
受託物・借用物 |
1事故 50万円(現金は10万円) |
人格権侵害 |
1名(1事故・保険期間中) 50万円(100万円) |
傷害保険の適用条件
通院保険金 |
生活機能または業務機能の滅失をきたし医師の治療をうけた場合は、その通院日数に対して90日を限度として支払われます。 |
入院保険金 |
生活機能または業務機能の滅失をきたし入院して医師の治療をうけた場合、事故の日から180日を限度として支払われます。 |
手術保険金 |
ケガの治療のため手術を受けた場合は、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額が支払われます。 |
後遺障害保険金 |
事故の日から180日以内にそのケガがもとで後遺障害を被った場合支払われます。 |
死亡保険金 |
事故の日から180日以内にそのケガがもとで死亡した場合支払われます。 |
※ケガの 「治療費等」 については事故対応費用としてお支払いいたします。
※引受保険会社:あいおい損害保険株式会社