NPO(法人)の基礎知識

NPO法人(特定非営利活動法人)の基本概念や株式会社との違いなどを解説しています。

4. NPOの社員・役員について

NPOの「社員」について

NPOでもう一つ誤解しがちなのが 「社員」 についてです。NPOにおける 「社員」 とは一般企業でいう、いわゆる 「社員(従業員)」 のことではありません。NPOの 「社員」 とは法人の構成員であり、法人の意思決定機関である社員総会において議決権を持つ会員(正会員)のことをいいます。例えるなら、株式会社でいう議決権をもつ 「株主」 をNPO法人では 「社員」。株式会社の最高意思決定機関である 「株主総会」 にあたる部分が、NPO法人では 「社員総会」 と位置づけると理解しやすいかと思います。尚、企業の会社員(社員)の意味合いと同義語をNPO法人では 「職員」 といいます。混同されがちですが 「社員」 はあくまで法人の構成員であり従業員や会社員をさすものではありません。

NPOの役員(理事、監事)について

理事とは、社員から法人の業務遂行を委任された者であり、内部的には業務を執行する権限を有し、対外的には法人を代表する権限を有しています。監事もまた、法人内部にあって理事の職務執行を監督することを委任された者であり、法人の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査するなどの権限を持ちます。また、NPOの理事は原則3人以上とされていますが、理事の2/3 は無給で理事職を行なうことが義務付けられています。これは報酬に動機づけられることなく、社会の利益のために公正な意思決定を行うためのルールです。よって経営を委託されている理事会は社会の信頼と期待に答え、善意で経営することが求められます。